最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4169 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人懸樋正雄の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども一件記録に
徴すれば本件は所論のように麻薬取締官の誘発によつて被告人が本件犯行をなすに
至つたものでないことが認められるからいわゆる囮捜査によつて犯意を誘発せしめ
たことを論拠とする所論違憲の主張はその前提を欠き理由のないものといわなけれ
ばならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一一月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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